「学校において予防すべき感染症」による出席停止解除について
更新日:2026年6月10日
「学校において予防すべき感染症」に罹患された場合は【出席停止】の扱いとなります。
この措置は、お子様に充分休養を与え、早く病気を治すためと、他のお子さんへの感染を防ぐため
のものであり、療養期間中は欠席扱いをいたしません。
添付資料の出席停止期間の基準を参考にして、主治医から登校許可が出るまでは自宅で療養してください。
なお、出席停止期間が明けて登校する際には、添付資料の「出席停止解除願い」を保護者が記入し、
お子様に持たせていただき、担任までご提出ください。
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