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子どもの自転車の同乗については、「道路交通法第57条」「東京都道路交通規則第10条」により、【16歳以上の運転者は、幼児(6歳未満)1人を幼児用座席を設けた自転車に乗車させることができる】となっており、小学生を自転車に同乗させることはできないこととなっております。
様々なご事情があるとは思いますが、登下校時の送迎は法規に則ったご利用を何卒よろしくお願いいたします。
教育委員会及び大田区立の小学校・中学校からのメッセージです。
大田区教育委員会 出張教育委員からのメッセージ「就任のご挨拶」
【https://youtu.be/1YeuO7zdEBk】(外部サイト)
大田区教育委員会 深澤教育委員からのメッセージ「インターネットの利用について」
【https://youtu.be/ZppAXFGRs3I】(外部サイト)
大田区小黒教育長からのメッセージ「おおた教育ビジョンについて」
【https://youtu.be/uHlFcr1X7xk】(外部サイト)
上記URLからご覧ください。

子どもの自転車の同乗については、「道路交通法第57条」「東京都道路交通規則第10条」により、【16歳以上の運転者は、幼児(6歳未満)1人を幼児用座席を設けた自転車に乗車させることができる】となっており、小学生を自転車に同乗させることはできないこととなっております。
様々なご事情があるとは思いますが、登下校時の送迎は法規に則ったご利用を何卒よろしくお願いいたします。